法人概要
ごあいさつ
理事長 野村 幸史
私達は昭和27年(1953年)に創立して以来、時代とともに変化する社会的要請を見据えて在るべき医療の提供を努めて参りました。早くから様々な専門医療に取り組んできましたが、臓器別や疾病別の専門分化が高度に進む中においては、幅広く診ることや包括的に診療することが併せて必要と考えられることから、現在は「総合診療機能」を掲げてその実現を目指しています。さらに、今後の地域社会においては共存共栄の理念をもって保健・医療・福祉の諸活動に臨むことが大切と考えています。
創立理念
人に対する畏敬を医療の原点とし、専門性と人間性の調和を追求します。
法人使命
社会的要請に応えて地域貢献するために、共存共栄の理念の下、地域関係者との連携を重視した保健・医療・福祉の諸活動を展開します。
基本方針
- 地域医療への貢献
- ・急性期・回復期・緩和ケアを一体的に運営し、地域完結型の医療を推進します
- ・予防医学センターを核として「かかりつけ健診」を通じて疾病予防と地域医療へ貢献します
- ・地域包括支援センターと連携し、医療・介護・福祉の統合的支援を展開します
- 質の高い安全な医療
- ・①受診される方を始めとして、②地域関係者の方々、③職員の皆さんや職場にとっても望ましく調和の取れた活動を目指します
- ・多職種協働によるチーム医療を推進し、医療の質と安全、働き易い職場・組織づくりを目指します
- 働きがいのある職場づくり
- ・学習とチャレンジ、成長を大切にして前進します
活動目標
法人使命を受けて、地域での医療完結・療養継続を可能とするために、特定機能病院等と診療所との間の病院機能を図ります。その進め方は、① 急性期、②回復期リハビリテーション、③ 緩和の各病床機能と、④外来診療、 ⑤訪問診療、⑥訪問看護、⑦検査部門を一体的に運営し、併せて包括的診療すなわち当該地域に求められる病院総合診療機能の構築を目指しています。
予防医学センターの掲げる「かかりつけ健診施設」の概要は、①保健指導の強化を通じて健康づくり機能を構築して地域・職域における健康水準向上を目指すこと、②がんや生活習慣病の早期発見・治療、重症化予防のため地域医療との連携を強化すること、③IT化等の推進によって判定・指導の質的向上および健診・医療連携を深化させることにあります。
- 野村病院
地域ニーズに応える総合診療機能を、各科・各病床の一体的な運営とチームプレーによって展開する。 - 野村病院附属予防医学センター
生涯に亘る継続的な健診提供を「かかりつけ健診施設」を目指し、地域医療と連携して地域・職域における健康寿命延伸に寄与する。 - 野村訪問看護ステーション
在宅緩和療養者の支援を、専門性の高い訪問看護と教育機能を担ってその実現を目指す。 - 三鷹市 連雀地域包括支援センター
野村病院併設の地域包括支援センターとして、その機能を活かして地域の医療・介護連携を推進する。
患者さんの権利と責務
イ) 患者ご本人の権利
- 人としての尊厳と権利が尊重され、個人情報が保護されます
- 良質かつ適切な医療を公平に受けることができます
- ご自身の医療内容について、十分な情報提供と説明を受けることができます
- セカンドオピニオンを希望される場合には、本院の情報を提供します
- 診療と併せて行われる場合の臨床研究に際しては、ご自身参加決定を尊重しいつでも中止できます
ロ) 患者さんの責務
- 医療は医療者との協同行為ですので、ご自身も療養に努めてください
- 適切な医療を受けるため、ご自身の情報を正確に医療者にお伝えください
- 当院が定める規則を遵守するほか、他の患者様の医療の支障とならないよう配慮願います
- 医療の公益性に鑑み良き医療者の育成にもご協力下さるようお願いします
ご注意いただきたいこと
- 医師に説明を求めることができる方は、患者さんご本人か予め病院に届出のある代諾者だけです
- 必要に応じて職員が指示を行うことがございますが、従って頂けない場合は法人規定に沿って対応することをご承知ください。特に反社会的行為、暴力・脅迫・強要・性的嫌がらせと受け取れる場合は警察と連携して対応致します
患者ご本人等と医療者のパートナーシップ
私共は、患者中心の医療を進めるに際しては、ご本人及び代諾者・同居者などと医療者のパートナーシップ(協同関係)が不可欠と考えています。そのためにご本人に十分な情報を提供し、その内容を分かりやすく説明したうえで、「セカンドオピニオン*1」を含めた最善な方法を選択していただけるよう取り組んでおります。皆様が「最も良い医療」を受けられるように、パートナーシップについてのご理解とご協力をお願い申し上げます。
*1:「セカンドオピニオン」とは、本院以外の医療者の意見を聞くことです。
こどもの権利(けんり)
野村病院(のむらびょういん)で治療(ちりょう)をうけるこどもは「こどもの権利(けんり)」をもとに守(まも)られます。
- ひとりの人間(にんげん)として、思(おも)いやりのある医療(いりょう)をうけることができます。
- 最(もっと)も良(よ)い、安全(あんぜん)な医療(いりょう)をうけることができます。
- 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)を、一人一人(ひとりひとり)にあわせた言葉(ことば)や絵(え)などを使(つか)って、病院(びょういん)スタッフ*2から説明(せつめい)をうけることができます。
- わからないことや心配(しんぱい)なことがあるときは、いつでも病院(びょういん)スタッフに話(はなし)をすることができます。
- 他(ほか)の人(ひと)に知(し)られたくないことは秘密(ひみつ)にできます。
- 自分(じぶん)の体(からだ)のことは、自分(じぶん)で決(き)めることができます。
- 入院(にゅういん)しても、勉強(べんきょう)したり遊(あそ)んだりすることができます。
*2:病院(びょういん)スタッフ:医師(いし)・看護師(かんごし)・薬剤師(やくざいし)・栄養士(えいようし)・リハビリ訓練士(くんれんし)など