交通事故にて受診される場合
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保険会社からの連絡前
保険会社から自賠責一括のご連絡をいただくまで、患者様の自費にてお支払いいただきます。
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保険会社からの連絡後
保険会社からの連絡後は自賠責対応となるため、窓口でのお会計は発生いたしません。
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窓口にて払い戻しはいたしません
お支払いいただいた診療費は窓口にて払い戻しはいたしません。
患者様ご本人より保険会社へご請求をお願いします。
ただし、保険証預り金に関しては、窓口にて返金いたしますので、領収書をご持参くださいますよう、お願いいたします。 -
「健康保険併用の自賠一括」との指示があった場合
保険会社より「健康保険併用の自賠一括」との指示があった場合、ご加入の健康保険組合へ保険証使用可能の有無を問い合わせの上、健康保険組合担当者のお名前を当院へご連絡ください。確認後、患者様窓口負担金分は保険会社からのお支払いになるため、患者様の窓口負担金はございません。
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自賠責一括の対応不可となった場合
事故であっても自賠責一括の対応不可となった場合、ご加入の健康保険組合へ保険証使用可能の有無を問い合わせの上、健康保険組合担当者のお名前を当院へご連絡ください。確認後、健康保険対応とさせていただきますので、窓口負担金分をご負担いただきます。
労災保険にて受診される場合
当院は労災指定病院です。
お仕事中の怪我や疾病で受診をされる場合は、原則労災保険の対象となります。
労災用紙をお持ちでない場合、一旦自費にて会計を行います。労災保険の適用についてはお勤め先の労災ご担当者とよくご検討ください。
持ってきていただく労災用紙にはいくつか種類があります。
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当院が最初の病院の方
- 仕事中の怪我
- 様式5号
- 通勤中の怪我
- 様式16号の3
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他院より転院してきた方
- 仕事中の怪我
- 様式6号
- 通勤中の怪我
- 様式16号の4
精算について
労災用紙を持参されるまでは自費診療となります。
労災用紙と自費で支払われた領収書をお持ちいただくと精算ができます(自費材料や松葉杖の使用料・診断書などはご本人負担になります)。
労災が適用にならなかった場合
精算には2通りの方法があります。ご不明な点はお問い合わせください。
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そのまま自費でお支払い
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ご自身の加入されている健康保険を適用
ただし、仕事中の怪我に対しての治療は労災が原則ですので、健康保険証を使用するには手続きが必要です。
加入されている健康保険組合に連絡して許可をとってください。(その際、許可をした担当者の名前と部署を控えてください)
清算時にお持ちいただくもの
- 健康保険証
- 自費の領収書
- 健康保険組合の許可をした担当者の部署と名前を控えたメモ