諸外国へ渡航歴がある方の健康診断について

日本国政府の水際措置の見直し及び健康診断関連8団体のガイドライン「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」の改訂を受けまして、以下の通り受診制限を緩和いたします。

諸外国へ渡航歴がある方のうち、健康診断をお受けいただけない方

【現】受診日から2週間以内に、厚生労働省が定める諸外国へ渡航歴がある方
【新】受診日から1週間以内に、諸外国へ渡航歴がある方

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