相談窓口

医療相談室

医療ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカーが、病気によって生じる様々な問題や心配事などの相談を受け、解決するための方法を一緒に考えたり情報をご提供いたします。

例えば
  • 医療費、生活費が心配
  • 療養中の学校や仕事のことが心配
  • 在宅介護に対して不安がある
  • 介護保険や福祉制度の利用法を知りたい

その他、誰に相談したらよいかわからないことなどもお気軽にご相談下さい。
外来・入院に関わらずご利用いただけます。相談料はかかりません。プライバシーには十分配慮いたします。

栄養相談室

栄養相談室

当相談室では、入院中の患者様及び外来受診中の患者様を対象にお食事に関する相談をお受けしています。糖尿病、高脂血症、高血圧、胃潰瘍、肝臓病、心臓疾患、鉄欠乏生貧血、腎臓病疾患、膵炎などの疾患について、管理栄養士が医師の指示のもとに栄養相談を行っております。

個人での相談を重視し、お一人お一人の生活スタイルに合わせた栄養指導を心がけております。
※ 月~土曜日に、初回30分、2回目以降20分で栄養相談を実施中です。

カルテ(診療録)開示について

開示方針

当院では厚生労働省「診療情報の提供等に関するガイドライン」に則り、積極的に診療情報の開示を行っています。

患者様ご本人の申請に基づき、カルテ等の閲覧について当院開示委員会にて審議し許可することとしております。
ただし、閲覧等の開示に関しては患者様ご自身の「個人情報」というプライバシーを扱うという意味合いから、厚生労働省の指針においても厳格な規定が設けられており、当院もこれに従っております。以下の点をご了承ください。

  • 診療録等の開示については、あくまで「患者様ご本人の意思による申請」に基づくこと
  • 当院開示委員会での審査を原則としており、審査に期間を要すること
  • 医療費や支払いについての開示は行っていないこと
  • 審査結果の通知は、開示申請後14日以内に行うとしておりますが、記録の量によっては開示決定通知後、作業のために数日間の猶予をいただくことがありますのでご了承ください(開示決定通知時に概ねの期間をお知らせします)。
  • 患者様ご本人以外の方から申し出があった場合、対象者確認をする必要がありますので、申請受理から審査結果の回答等の処理に若干の猶予をいただく場合があります。

診療情報開示(申請)の対象者とは

診療記録の開示を求め得る方は原則として患者様ご本人ですが、次に掲げる場合には代理人が開示を求めることが出来る場合があります。


  1. 患者様ご本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人
    ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様ご本人のみの申請を認めることができる。
  2. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  3. 患者様ご本人から代理権を与えられたご親族様及びこれに準ずる方
  4. 患者様ご本人が成人であるが判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様ご本人の世話をしているご親族様及びこれに準ずる方
  • 患者様ご本人が死亡された場合の取り扱いは特例として、後段でご説明しておりますので併せてご参照ください。

患者様ご本人のプライバシー保護という原則から、ご家族様やご親族様であっても患者様ご本人の指名のない方、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報開示の対象になっておりません。患者様ご本人の意思に反して患者様ご本人以外の方に当院から「診療情報の開示」をすることはないということです。
患者様ご本人の意思を第一に尊重するということになっておりますので、ご了承ください。

なお、ご親族様の定義は原則として配偶者様及び二親等までの血族の方となっております。

対象者が診療録等の開示を希望する場合には、正当な資格を持つ方かどうかを確認させていただきます。ご了承ください。

患者様ご本人が死亡された場合の特例とは

診療録等の開示は原則として患者様ご本人に対して行うものですが、患者様ご本人が不幸にも入院中に急逝された場合など生前に患者様ご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族様からの申請があった場合に該当します。
この場合、患者様ご本人だけではなくご遺族様との信頼関係の確保の観点から、申請の後、当院開示委員会にて審議した上、診療録等の開示を行うこととなります。
ただし、患者様ご自身の「個人情報」を対象にするということから、厚生労働省の指針においても厳格な規定を設けており、それに合致した場合に開示許可が出来ることとされております。

対象者の確認についてのお願いとご注意

「診療情報の提供等に関するガイドライン」に基づき情報を開示することについて、患者様ご本人のプライバシー保護という面を非常に重視しております。従って当院におきまして、誤った診療情報の開示が発生しないよう、取り扱いについては厳重な注意を払っております。特に、「対象者の確認」については厳格に取り扱う必要があるため、以下の提示をお願いしております。

  • ご本人様確認できる証明書(写真付きの身分証明書、免許証等)
  • 患者様とのご関係がわかる証明書(戸籍謄本の写し等)
  • 上記の公的証明書で対象者であるとの確認が出来ない場合や不明確な場合には情報開示が出来ません。

開示手続き手数料

診療情報の開示については、所定の開示手数料等をいただきます。

開示手続き手数料
¥2,200 / 1件につき
コピー用紙代(その他費用)
¥22 / 1枚につき
CD(レントゲン等)
¥550 / 1枚につき

お問い合わせ窓口

0422-47-4848

受付時間:月~土曜日 9:00~17:00(日曜日・祝祭日・年末年始を除く)